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2026年版 東京23区 民泊関連法規完全ガイド
住宅宿泊事業法(民泊新法)、簡易宿所、特区民泊、各区の規制を徹底比較
情報基準日:2026年6月20日
本記事は「東京での不動産購入を検討し、民泊運営も視野に入れている方」に向けてまとめたものです。日本の民泊制度の全体像、各区で営業できる日数、2026年における最新の変化、そしてすでに営業実績のある民泊物件を購入する際のリスクについて、できるだけわかりやすく解説します。各区の情報には公式サイトへのリンクも掲載しています。
一、2026年時点での最重要ポイント
1. 「年間180日」はあくまで全国共通の法律上の上限であり、実際に180日営業できることを保証するものではありません。区によっては週末や長期休暇のみ、あるいは年間約120日、約63日に制限されている場合や、新規開業自体が禁止されている場合もあります。
2. 同じ区、同じ通り、さらには同じ間取りであっても、合法的に営業できる日数がまったく異なるケースがあります。用途地域、文教地区・学校周辺の規制、管理規約、届出の「正式受理日」、名義人や管理体制などによって条件が変わるためです。
3. Airbnbに掲載されている=合法とは限らず、届出番号があるからといって、物件を購入すればそのまま事業を引き継げるとは限りません。
4. 2026年の東京全体の傾向:住環境の保護、「家主不在型」への規制強化、近隣住民への事前説明やゴミ・苦情対応の強化、管理者が現場に速やかに駆けつけられる体制の要求、住宅地における新規開業の制限などが挙げられます。
二、日本における合法的な宿泊事業の3つの制度
年度の考え方:毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで。1泊は原則として正午から翌日正午までを1日として計算します。
公式情報:民泊新法|旅館業法|特区民泊
三、法規制の変遷(2018年→2026年)
- 2018年6月15日:住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、届出制度が確立。全国で原則年間180日を上限とする規制が始まりました。
- 地方自治体は、民泊新法第18条に基づき、条例によって営業できる区域や日数を制限することができます。
- 2023年12月13日:旅館業法が改正(事業譲渡、宿泊者名簿、感染症対策に関する制度など)。
- 2025年~2026年:東京の複数の区で「家主不在型」への規制、現場管理体制、住民説明、ゴミ処理などの強化が相次いで実施され、新たな制限も設けられています(詳細は各区の項目をご参照ください)。
四、2026年 東京における民泊政策の傾向
- 住環境の保護
- 「家主不在型」民泊への規制強化
- 届出前の住民への事前説明の強化
- ゴミ処理・苦情対応管理の強化
- 管理者が現場により速やかに駆けつけられる体制の要求(緊急時対応時間の短縮)
- 住宅地における新規開業の制限
五、東京23区 区ごとの解説
以下は各区の公式情報をもとにまとめたものです。「営業日数の制限」は多くの場合「正午から正午まで」で計算されます。施行日や経過措置に関わる内容については、必ず正式な受理日をもとに各区へ個別にご確認ください。
千代田区 2026年 新規制
- 2026年6月30日までの受理分:家主居住型、管理者常駐型、緊急駆けつけ型など、形態ごとに異なる制限が適用されます。文教地区、学校周辺、人口密集地域ではより厳しい規制が課されます。
- 2026年7月1日以降の受理分:家主不在型への規制が大幅に強化されます。文教地区・学校周辺・人口密集地域では通年禁止となる可能性があり、人口の少ない一部の指定区域に限り年間180日以内での営業が認められます。届出前には有効な緊急対応体制の構築と住民説明の完了が必要です。
- 新しい規制は、2026年7月1日より前に正式受理された案件には原則として遡及適用されません。
千代田区公式サイト
中央区
- 区内全域で原則として月曜正午から土曜正午までの営業が禁止されています(実質的には週末型:土曜正午以降から月曜正午まで営業可能)。
- 届出前に住民説明を行う必要があり、迅速に対応できる管理・苦情対応体制の構築が求められます。
中央区公式サイト
港区
- 規制の対象は主に第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、文教地区などです。
- 家主不在型は原則として学校の長期休暇期間のみ営業可能です(春休み:3月20日頃~4月10日頃、夏休み:7月10日頃~8月31日頃、冬休み:12月20日頃~1月10日頃)。
港区公式サイト
新宿区
- 住居専用地域では原則として月曜正午から金曜正午までの営業が禁止されています。金曜正午以降から月曜正午まで、および一部の祝日前後は営業可能です。
- 商業地域など規制対象外の地域は比較的緩やかですが、年間180日の上限は適用されます。
新宿区公式サイト
文京区
- 規制対象地域には住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区などが含まれ、原則として日曜正午から金曜正午までの営業が禁止されています。
- 多くの住宅地では実質的に週末型での営業が中心となっています。
文京区公式サイト
台東区
- 経営者または管理者が宿泊期間中に現場に常駐していない場合、原則として月曜正午から土曜正午までの営業が禁止されています。祝日や年末年始は例外となる場合があります。
- 現場での継続的な管理体制がある場合は、適用される規定が異なることがあります。
台東区公式サイト
墨田区 2026年4月1日 境界
- 2026年3月31日以前に正式受理された案件:原則として2026年新設の日数制限は適用されません。
- 2026年4月1日以降に正式受理された案件:原則として日曜正午から金曜正午までの営業が禁止されます。管理業者などが宿泊期間中に現場に常駐している場合は、日数制限が適用されないことがあります。
- 2026年より、巡回・住民説明・現場管理体制の強化が行われています。
墨田区公式サイト
江東区
- 区内全域で原則として月曜正午から土曜正午までの営業が禁止されており、主に週末と一部の連休期間での営業となります。
江東区公式サイト
品川区
- 商業地域に隣接する地域や商業地域そのものは比較的緩やかですが、文教地区は依然として規制対象となる場合があります。
- その他の住居系用途地域では原則として月曜正午から土曜正午までの営業が禁止されており、多くの住宅地では実質的に週末限定となっています。
品川区公式サイト
目黒区
- 区内全域で原則として日曜正午から金曜正午までの営業が禁止されています(営業可能な期間は主に金曜正午以降から日曜正午まで)。
- 東京の中でも特に規制が厳しい区の一つです。
目黒区公式サイト
大田区 特区民泊あり 2026年4月1日 強化
- 民泊新法:家主不在型で小中学校の周辺概ね100メートル以内に位置する場合、原則として月曜正午から金曜正午までの営業が制限されます。
- 2026年4月1日からの強化内容:住民説明の対象範囲がおよそ10メートルから20メートルに拡大され、道路を挟んだ向かい側の住戸への配慮も必要になります。緊急時の駆けつけ時間は徒歩約10分以内に厳格化され、事業ゴミの収集頻度も引き上げられます。
- 特区民泊:原則として1回の宿泊は2泊3日以上とし、180日の上限はありません。用途地域、面積、建築、消防、外国語対応などの要件を満たす必要があります。
大田区公式サイト
世田谷区
- 住居専用地域では原則として月曜正午から土曜正午までの営業が禁止されており、主に週末と一部の連休期間での営業となります。
世田谷区公式サイト
渋谷区 2026年7月1日 境界
- 2026年6月30日までの受理分:規制対象地域は主に文教地区や住居専用地域で、原則として学校の長期休暇など指定期間のみ営業可能とされ、実質年間約63日程度です。
- 2026年7月1日以降の受理分:規制対象地域が第一種・第二種住居地域、準住居地域にも拡大されます。例外の適用も厳格化され、主に個人経営で、経営者が同じ建物・同一敷地内または隣接する住宅に居住していること、客室数が5室以下であることなどが条件となります。
- 住民への事前説明期間が届出前7日間から60日間に延長され、事業ゴミの処理業者や契約に関する資料の提出も必要になります。2026年7月1日より前に受理された案件には、原則として旧規定が適用されます。
渋谷区公式サイト|改正概要 PDF
中野区
- 住居専用地域では原則として月曜正午から金曜正午までの営業が禁止されています。家主が実際に居住しており、一定の条件を満たす場合は例外となることがあります。
- 中野区では条例のさらなる強化が検討されており、2027年4月頃の施行を目標としています。これは2026年6月時点ではまだ現行の規定ではありませんので、案の段階の内容を現行法として扱わないようご注意ください。
中野区公式サイト
杉並区
- 家主不在型で住居専用地域に位置する場合、原則として月曜正午から金曜正午までの営業が禁止されています。祝日前後は例外となる場合があります。
- 家主居住型は比較的緩やかな規制となっています。
杉並区公式サイト
豊島区 2026年12月16日 大幅改正
- 2025年12月15日より強化済みの内容:届出前の住民説明会の実施、海外の経営者は原則として国内代理人を選任すること、住民の要望に応じた説明会の開催、町会・自治会との協議、苦情対応体制の強化などが求められています。
- 2026年12月15日までは、原則として引き続き180日を基準とします。
- 2026年12月16日以降:区内全域で原則として3月15日~4月10日、7月1日~8月31日、12月15日~1月14日の期間のみ営業可能となります(合計で年間約120日)。住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区などでは原則として新規開業が禁止されます。新たな日数制限は既存の民泊事業にも影響する可能性があります。
豊島区公式サイト|概要 PDF
北区
- 2026年6月20日時点では、区域や営業日数に関する全面的な制限はまだ施行されておらず、原則として年間180日の上限と区による指導のもとで運用されています。
- 新条例の検討が進められており、施行は2027年頃になる見込みです。正式に施行されるまでは、検討中の案を現行の法規制として扱わないようご注意ください。
北区公式サイト
荒川区
- 区内全域で原則として月曜正午から土曜正午までの営業が禁止されており、主に週末と一部の祝日での営業となります。
荒川区公式サイト
板橋区
- 住居専用地域では原則として日曜正午から金曜正午までの営業が禁止されています。祝日前後は例外となる場合があります。
- 家主居住型、または迅速かつ有効な現場対応体制を備えている場合は、例外が適用されることがあります。
板橋区公式サイト
練馬区
- 住居専用地域では原則として月曜正午から金曜正午までの営業が禁止されており、通常は金曜正午以降から月曜正午まで、および祝日前後に営業可能です。
- 敷地が複数の用途地域にまたがる場合は、面積の大部分を占める用途地域を確認する必要があります。
練馬区公式サイト
足立区
- 住居専用地域では原則として月曜正午から金曜正午までの営業が禁止されています。祝日前後は例外となる場合があります。
- 年末年始については別途制限があり、原則として12月31日正午から1月3日正午までは営業できません。
足立区公式サイト
葛飾区 2026年4月1日 境界
- 2026年3月31日以前に正式受理された案件:2026年新設の日数制限は当面適用されません。
- 2026年4月1日以降:商業地域では原則として年間180日以内で営業可能です。商業地域以外では、管理者が常駐している場合は180日以内で営業可能ですが、管理者の常駐がない場合は原則として月曜正午から土曜正午までの営業が禁止されます(祝日・年末年始は例外となる場合があります)。
- 現場巡回、苦情対応、管理記録(原則3年間保存)、ゴミおよび宿泊者の行動管理の強化が行われています。
- 名義変更について:経営者が変わる場合、旧届出の廃止と新たな経営者による再届出が必要になることがあります。すでに届出済みの物件を購入したからといって、旧案件の経過措置をそのまま引き継げるとは限りません。
葛飾区公式サイト|新旧対象表 PDF
江戸川区 2026年7月1日 新条例
- 規制対象地域には多くの住居系用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域)が含まれます。
- 2026年7月1日以降に正式受理される新規案件については、上記の規制対象地域では原則として通年で民泊の経営が禁止されます。
- 例外として認められるには、以下をすべて満たす必要があります。①経営者が同じ建物・同一敷地内または隣接する住宅に少なくとも3か月以上実際に居住していること、②宿泊者の滞在中は経営者がその場を離れないこと、③経営者が管理する客室数が5室以下であり、自ら管理を行っていること。
- 経過措置:2026年7月1日より前に正式受理された案件には経過措置が適用されます。資料を提出しただけで補正や正式受理が完了していない場合は、必ずしも旧規定が適用されるとは限りません。
- そのほか、事前の住民説明、民泊であることの表示、苦情対応・緊急時対応体制、適法なゴミ処理、苦情記録の原則3年間保存なども求められます。
江戸川区公式サイト|条例 PDF
六、東京23区 早見比較表
本表は簡略化した一覧です。実際の制限内容(例外条件を含む)は、必ず各区の公式情報および正式な受理日をもとにご確認ください。
七、マンションで民泊は経営できるのか
たとえ法律や用途地域上は認められていても、以下のようなケースでは原則として経営できません。
- 管理規約で住宅宿泊事業が明文で禁止されている場合
- 管理組合ですでに禁止の決議がなされている場合
- 賃貸借契約で転貸が禁止されている、または大家が民泊や転貸を承諾していない場合
- 建物の用途、消防設備または避難設備が基準に適合しない場合
- 住宅ローンの契約で事業用途としての使用が禁止されている場合
マンションで民泊の届出を行う際は、通常、管理規約、管理組合の意向、大家の承諾、所有者および共有者の同意、その他の使用細則の有無などを確認する必要があります。
公式情報:東京都・分譲マンションの民泊関連情報
八、営業実績のある民泊物件を購入する際の重大リスク
住宅宿泊事業の届出は、原則として「経営者」を主体とする制度であり、単純に建物に付随するものではありません。物件の売買や経営者の変更に伴い、旧経営者による廃止届の提出、新たな買主による再届出、住民説明のやり直し、管理規約の再確認が必要になる場合があり、その際は「再届出時点」の新しい条例が適用されることになります。
売主が「すでに民泊の許可を取得済み」と説明していても、買主側で改めて次の点を確認する必要があります。実際に適用されている制度の種類、届出・許可番号、名義人、正式な受理日、現在も有効かどうか、違反歴の有無、経過措置の対象案件かどうか、名義変更後も経過措置による優遇が維持されるかどうか。
新旧制度の境界日には特にご注意ください。墨田区:2026年4月1日、葛飾区:2026年4月1日、千代田区:2026年7月1日、渋谷区:2026年7月1日、江戸川区:2026年7月1日、豊島区:2026年12月16日。この境界日の前後どちらで購入するかによって、適用される規定がまったく異なる場合があります。
九、届出番号や許可は引き継げるのか
必ずしも引き継げるとは限りません。民泊の届出、旅館業の許可、特区民泊の認定はそれぞれ異なる制度であり、引き継ぎの条件も個別に異なります。多くの場合、経営者が変わる際には旧届出を廃止し、新たな買主が改めて届出を行う必要があります。また、「再届出を行う時点」によって、より厳しい新条例が適用される可能性もあります。広告に「民泊の許可あり」と記載されている場合でも、制度の種類、名義人、有効性については必ず改めてご確認ください。
十、建築・消防・用途地域について
用途地域上、民泊が認められているからといって、建築や消防の基準に適合しているとは限りません。次の点を確認する必要があります。建物登記上の用途、建築確認資料、用途変更の要否、防火地域・準防火地域の別、避難経路、非常照明、火災報知器、自動火災報知設備、誘導灯、防火区画、階数・面積、無窓居室の有無、木造共同住宅かどうか、地下室の有無、狭あい道路の有無、消防設備の追加にかかる費用。
民泊の所管窓口(区役所・保健所)、建築の所管部門、消防署はそれぞれ異なる部署です。必ず個別に確認する必要があり、どれも省略できません。
十一、住宅ローン・保険・税務上のリスク
- 自己居住用として組んだ住宅ローンの物件を民泊に転用すると、ローン契約に違反する可能性があり、事業用ローンへの切り替えや金利の引き上げ、一括返済を求められる場合があります。
- 火災保険についても、用途変更の手続きが必要になる場合があります。
- 民泊による収入には所得税、住民税、消費税、宿泊税などが関わってきますので、税理士に個別にご確認ください。
十二、購入前に行うべき調査の流れ
- 経営制度の確認:民泊新法、簡易宿所、特区民泊のいずれに該当するか。
- 所在地・都市計画の確認:用途地域、文教地区、学校からの距離、地区計画、防火地域・準防火地域、建物の用途。
- 届出情報の確認:届出番号、届出者、正式な受理日、廃止・変更の履歴、経過措置の適用有無、違反・苦情の記録。
- 権利関係の確認:所有権、共有関係、賃貸借契約、転貸の可否、大家の承諾、管理規約、管理組合の決議、信託関係。
- 所管機関への事前相談:区役所・保健所の民泊窓口、建築指導部門、都市計画部門、管轄の消防署。
- 管理体制の確認:家主が居住しているか、管理者が常駐しているか、緊急時の駆けつけ時間、苦情対応の連絡先、外国語対応、ゴミ処理、清掃管理。
- 実際の収益をシミュレーションする(次章参照)。
十三、実際の収益の計算方法(365日や一律180日で計算しない)
合法的に営業できる日数 × 実際の稼働率 × 1泊あたりの平均客室単価
- プラットフォーム手数料 - 清掃費 - 管理業者への委託費 - 水道光熱費 - インターネット費用 - 備品費 - ゴミ処理費 - 消防設備の維持費 - 管理費および修繕積立金 - 固定資産税 - 保険料 - 宿泊税その他の税金 - 近隣対応・緊急対応にかかるコスト
例:ある物件が全国上限の180日まで営業可能な制度に該当していても、所在地の規制で週末しか営業できない場合、収益シミュレーションを「180日フル稼働」で計算してはいけません。実際に合法的に営業できる日数(場合によっては約60~120日程度)をもとに試算する必要があります。
十四、売買契約で検討すべき保護条項
- 「所管機関が届出可能であることを確認できること」を成約条件とする
- 「管理規約上、民泊が認められていること」を条件とする
- 「消防設備の改修費用が一定額を超えないこと」を条件とする
- 売主に対し、届出・運営に関する資料一式の提出を求める
- 売主が、未開示の違反、行政命令、重大な苦情がないことを保証する
- 再届出ができない場合、買主が契約を解除または再協議できるようにする
- 既存のアカウント、家具、予約情報、運営データが取引に含まれるかどうかを明確に定める
十五、民泊投資に向いている物件/向いていない物件の特徴
向いている物件:商業地域または規制が比較的緩やかな地域に立地している、通年または週末の需要が高い、管理規約で民泊が認められている、消防基準を満たしやすい、駅から近い、所有者自身が居住できる、または近くで管理ができる。
向いていない物件:住居専用地域に立地し通年禁止や新規開業制限の対象となっている、管理規約で民泊が禁止されている、文教地区・学校周辺に位置する、消防設備の改修費用が高額になる、現場での対応ができる管理者を確保しにくい。
十六、まとめ
民泊物件の価値は、建物そのものだけで決まるわけではありません。所在地+用途地域+文教地区・学校による規制+管理規約+建築・消防基準への適合+経営形態+正式な受理日+自治体の条例+管理者の現場対応力、これらすべてが組み合わさって決まります。
同じ建物、同じ通り、さらには同じ間取りであっても、受理日や名義人、管理体制の違いによって、合法的に営業できる日数がまったく異なる場合があります。民泊物件をご購入の際は、必ず一つひとつ調査を行い、所管機関に個別にご確認ください。
十七、公式情報の出典
この物件で民泊ができるか知りたい方へ
住所と図面をお送りいただければ、制度の適合状況、用途地域、リスクについて確認いたします。
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本記事制作者:周欣妤(周周)|株式会社アンドプラス
免責事項
本記事は、国土交通省、厚生労働省、東京都および東京23区の各自治体が2026年6月20日時点で公表している法令、条例および行政情報をもとに作成したものです。地方自治体の条例、施行日、経過措置および行政解釈は今後変更される可能性があります。個別の案件については、具体的な所在地、用途地域、建物の状況、届出日、経営形態に基づき、必ず所管の自治体、消防署、建築部門および管理組合に個別にご確認ください。本記事は不動産の購入および事業計画の参考情報としての提供を目的としており、弁護士、行政書士、建築士、消防設備士、税理士による個別の専門的助言に代わるものではありません。