日本の物件を検討していると、「家を買うついでにビザを取得して日本に移住できないか」というご質問をよくいただきます。まず結論からお伝えすると、日本で不動産を購入すること自体は、通常ビザや在留資格の取得には直結しません。長期滞在をお考えの場合は、別途在留資格を検討する必要があります。その中でも、「日本で会社を設立し、実際に事業を経営する」ことで在留資格を得る代表的な方法が経営管理ビザです。ただし特に注意すべき点として、このビザは2025年10月に大幅な制度改正が行われ、要件が大きく引き上げられました。このルートを検討されている方は、必ず新制度の内容を確認してください。
経営管理ビザとは?「日本で実際に会社や事業を経営する」方に付与される在留資格です。日本で貿易業、飲食業、民泊、不動産投資管理などの会社を設立する際によく利用されます。ポイントは、名目上の代表者ではなく、実質的に経営に携わっていることが求められる点です。
2025年10月16日、大幅な制度改正でハードルが引き上げ日本政府は、実体のない申請を防止し、日本経済への実質的な貢献を促すため、2025年10月16日より要件を大幅に厳格化しました。新旧制度の比較は以下の通りです。
| 項目 | 旧制度(〜2025/10/15) | 新制度(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 雇用 | 資本金要件を満たすか、常勤職員2名を雇用 | 常勤職員1名以上の雇用が必須 |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者本人または職員1名がN2(BJT400点以上)相当 |
| 経営経験・学歴 | 要件なし | 3年以上の経営管理実務経験、または修士号等の学位 |
| 事業計画書 | 提出が必要 | 専門家(公認会計士等)による確認が必要 |
| 事業所 | 事業所の確保が必要 | 独立した実体のある事務所が必要(バーチャルオフィス不可) |
新制度における5つの主要要件新制度のもとで経営管理ビザを取得するには、以下の5項目をすべて同時に満たす必要があります。
🎯 新制度の5つの主要要件(すべて満たす必要あり)
①資金要件:3,000万円
・法人の場合:払込資本金が3,000万円以上であること。
・個人事業の場合:事業所の賃料、初年度の人件費、設備投資などの合計支出額が3,000万円に達すること。
・資金の出所が明確かつ追跡可能であること(台湾口座からの送金証明、適法な所得証明など)が必須です。虚偽の増資や、書面での証明のない借入は、不許可の大きな要因となります。
②雇用:常勤職員1名以上
・雇用できる職員は、日本国籍を有する者、永住者、特別永住者、または出入国管理及び難民認定法の別表第二に該当する在留資格を有する者(日本人の配偶者等)に限られます。
・留学生や就労系ビザを保有する外国人職員の雇用は、この要件を満たしません。
③日本語能力:申請者本人、または常勤職員1名が、JLPT N2(またはBJT400点以上)相当の日本語能力を有していること。
④学歴・経歴:3年以上の企業経営・管理の実務経験、または修士号・博士号等の関連学位を有していること。
⑤事業計画書:具体的かつ実行可能な内容であり、日本国内の専門家(中小企業診断士または公認会計士)による審査・認証を受けていること。
⚠️ 実務上のアドバイス
・実体のある事業所:バーチャルオフィス、シェアオフィス、住宅の住所での登記は認められません。「事業の実体性」を備えた独立した個室の事務所を賃借する必要があります。
・3,000万円を「移住費用」と考えない:これはあくまで会社の運転資金です。事前に市場調査やビジネスモデルの検証を十分に行い、開業直後から資金繰りが逼迫しないよう準備しておくことをおすすめします。
すでにビザを取得している方、申請中の方はどうなる?経過措置が設けられています。2025年10月15日までに受理された申請については、引き続き旧制度(資本金500万円等)で審査されます。また、すでに経営管理ビザを保有している方には2028年10月16日までの約3年間の経過措置が設けられており、この間に段階的に新制度の要件に適合させることで、更新をスムーズに進めることができます。
不動産購入と経営管理ビザは関係あるの?結論から言うと、不動産を購入すること自体はビザの取得を意味しません。しかし、事業内容が不動産投資、賃貸経営、または民泊運営である場合、購入した物件が事業の一部となることがあります。また、会社設立には実体のある事務所も必要です。こうした「事業に必要な不動産、投資用物件、オフィス空間」を見つけるお手伝いこそ、周周(シュウ・シンユウ)がお力になれる部分です。
大切なご注意経営管理ビザの審査は厳格で、2025年から制度も大きく変わっており、すべて個別のケースにより判断が異なります。ビザ・在留資格の申請につきましては、必ず行政書士にご依頼いただくか、日本の出入国在留管理庁に直接ご確認ください。周周は不動産仲介の専門家として、事業や居住に必要な不動産探し・購入・物件選定をサポートいたします。ビザに関する手続きは専門家にお任せいただき、両者が連携することで安心して進めていただけます。
日本での起業やオフィス探し、投資物件をご検討の方は、ぜひ周周にご相談ください。不動産の観点から一緒にプランを考えるとともに、提携している行政書士のご紹介も可能です。
情報源:日本経済新聞、出入国在留管理庁の関連発表、および複数の行政書士事務所による解説(2025年10月16日施行の新制度に基づく)。ビザの要件は個別のケースや最新の発表により変動しますので、実際の手続きは必ず行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、ビザ・移住・法律に関する助言を構成するものではありません。経営管理ビザの要件は出入国在留管理庁の最新の発表および個別のケースにより異なりますので、実際の申請は必ず行政書士にご確認のうえお進めください。