日本で不動産をご購入になる中華圏(台湾・香港・シンガポール・マレーシア)のお客様には、大きく分けて三つの窓口がございます。それぞれ物件のソース、費用の考え方、成約後にどこまで面倒を見るかが異なります。
このページでは三つの違いを整理したうえで、当方がどの位置づけでお手伝いしているかをご説明いたします。オーナー様・不動産会社の皆様には、中華圏の買主層をご検討いただく際の参考にしていただければ幸いです。
一、現地(台湾・香港)の海外不動産販売会社
母国語で完結し、説明会などで気軽に相談できる点が最大の利点でございます。一方で取り扱い物件は提携先の新築案件などに限られることが多く、レインズ全体からのご提案にはなりにくい構造です。また、サポートはご成約までとなる場合が一般的で、賃貸管理や税務のご相談先はお客様ご自身でお探しになることになります。
二、日本の不動産会社に直接
物件のソースという点では最も広く、レインズの情報にそのままアクセスできます。課題は制度の理解でございます。重要事項説明書の内容、管理規約上の用途制限、修繕積立金の改定履歴、借地権の別——いずれも「何を確認すべきか」をご存じでないと、質問そのものが出てまいりません。非居住者の融資実務に不慣れなケースも少なくございません。
三、日本で宅建業者に所属する中国語話者のエージェント
当方がこの位置づけでございます。東京の宅建業者に所属し、物件のソースは日本の不動産会社と同じレインズ。そのうえで、お客様とのやり取りは中国語で行います。
実務上の価値は「通訳」ではなく「翻訳されない部分」にございます。固定資産税の賦課期日、新耐震基準の判定が建築確認申請日であること、管理規約の転貸・民泊に関する定め——中華圏のお客様がつまずかれる箇所はある程度決まっており、そこを事前に潰してからご案内いたします。結果として、ご契約後のキャンセルや条件の蒸し返しが起こりにくくなります。
不動産会社の皆様へ
買主をお探しの物件がございましたら、資料をお送りください。中華圏の買主層との相性を拝見し、脈があるものだけご返答いたします。共同仲介の形、報酬の配分、内見のご対応方法は事前にお打ち合わせのうえ進めさせていただきます。ご売却をお考えのオーナー様は売却をお考えのオーナー様へのページもあわせてご覧ください。
よくあるご質問
中華圏のお客様をご紹介いただく場合、費用はかかりますか。
オーナー様・不動産会社様から当方へ費用を頂戴することはございません。報酬は宅地建物取引業法の報酬告示の範囲内で、成約時に売買当事者から頂戴する仲介手数料のみでございます。共同仲介の配分についても、事前にお打ち合わせのうえ書面で確認させていただきます。
言語対応の範囲を教えてください。
お客様とは中国語(繁体字・簡体字)、日本側の関係者様とは日本語で対応いたします。重要事項説明は宅地建物取引業法にもとづき弊社の宅地建物取引士が日本語で実施し、当方が中国語で逐条ご説明する形をとっております。
買主が海外にお住まいの場合、決済はどうなりますか。
内見はオンラインで代行し、資料のやり取りは電子と郵送を併用いたします。ご契約と決済の実務は物件・売主様・金融機関により異なり、ご本人の来日が必要となる場合、また在留証明・署名証明を事前にご準備いただく場合がございます。案件ごとに初期段階で確認のうえご案内いたします。
非居住者の買主でも住宅ローンは組めますか。
融資の可否および融資割合は個別の審査によります。金融機関のご紹介と書類のご準備はお手伝いいたしますが、確約は申し上げられません。現金購入のお客様も一定数いらっしゃいます。
どのような物件のご紹介を希望されていますか。
東京23区を中心に、神奈川・千葉・埼玉の実需向け区分および戸建、収益物件、店舗・事務所まで幅広く拝見しております。借地権物件は原則お取り扱いしておりません。物件資料をお送りいただければ、買主層との相性をお返しいたします。
運営者情報
※ 本ページはサービスのご案内であり、投資勧誘を目的とするものではございません。仲介報酬は宅地建物取引業法の報酬告示の範囲内。融資の可否および融資割合は個別の審査によります。税額は税理士、登記および契約は司法書士・宅地建物取引士のご確認によります。不動産の取得のみをもって在留資格が得られるものではございません。
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