既に「経営・管理」の在留資格をお持ちの方にとって、2025年10月の改正は他人事ではありません。この記事では取得方法ではなく、すでにお持ちの方が次の更新を通せるかという一点に絞ってご説明します。
まず公式の内容を正確に
出入国在留管理庁の公表によれば、新基準は2025年10月16日に施行され、既に「経営・管理」の在留資格をお持ちの方には2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられており、この期間中は直ちに新基準に適合する必要はないとされています。
これが公式の見解であり、まずはご安心いただける部分です。
一方で実務上は、更新審査では従来から事業の実態が確認されますし、3年が過ぎれば猶予はなくなります。複数の行政書士事務所も、2028年に一度に揃えようとするのではなく、この3年で段階的に整えることを勧めています。特に後述の2項目は、数ヶ月では用意できません。
揃えるべき5項目
① 資本金3,000万円 旧基準の500万円から引き上げ。資金の出所が明確に説明できることも重要です。
② 常勤職員1名以上 旧基準の「資本金または2名以上」から、「資本金かつ1名以上」へ。
③ 日本語能力 申請人本人または常勤職員のいずれかがJLPT N2相当以上。
④ 経歴または学歴 3年以上の経営管理の実務経験、または関連分野の修士以上の学位。
⑤ 事業計画書 中小企業診断士・公認会計士・税理士など、日本の専門家の確認を受けたもの。
②で見落とされやすい点:職員の身分に制限があります
「1名雇えばよい」と思われがちですが、この常勤職員は日本人、永住者、特別永住者、または配偶者等の身分系の在留資格をお持ちの方に限られます。留学生のアルバイトや、就労系ビザの外国人職員は該当しません。
条件に合う方で、かつ小規模な会社に長く在籍していただける方を探すのは容易ではなく、人件費も毎月発生します。実務上もっとも重い項目のひとつです。
③は「お金では買えない時間」がかかります
JLPT N2は、一般的な文章が読め、日常的なビジネス会話に対応できる程度の水準です。ご自身で取得を目指す場合、JLPTは年2回(7月と12月)しか実施されず、結果が出るまでにも時間がかかります。5項目のうち唯一、お金で短縮できない項目です。
5要件のほかに、事業所の要件があります
新基準では独立した事業所の確保が求められ、自宅兼事務所は原則として認められません。バーチャルオフィスやシェアオフィスの一席も同様です。
事業用物件は、内見・審査・契約・写真の準備まで順調でも1ヶ月程度、審査に時間がかかればさらに延びます。更新書類の準備中に不足に気づいても、その時点では間に合いません。(事業所の探し方と初期費用については別記事にまとめています。)
着手の順番は「時間がかかるものから」
12ヶ月前 事業所探し/条件に合う常勤職員の採用(最もコントロールしにくい2項目)
6ヶ月前 増資と資金の出所を示す資料の準備
6ヶ月前 ご自身または職員の日本語検定(年2回のみ)
3ヶ月前 専門家による事業計画書の確認
更新申請時 全書類を揃えて申請
どうしても揃わない場合
正直に申し上げると、すべての方が揃えられるわけではありません。資本金3,000万円に加えて常勤職員の人件費は、小規模な事業にとって相当な負担です。
その場合は、更新が不許可になるまで粘るより、早めに行政書士へ他の在留資格の可能性を相談される方が選択肢が残ります。残り3ヶ月になってからでは、できることは多くありません。
では住まいはどうすべきか
「ビザが確定していないのに家を買って大丈夫か」——これは私が最も多くいただくご質問です。
実際、この2つのスケジュールは互いに影響します。住宅ローンの審査では在留資格と残存期間が確認されますが、更新結果はまだ出ていない。この順序をどう組むかは、感覚で決めずに一度ご相談いただく価値があります。
また、事業内容が不動産(賃貸・民泊運営など)であれば、購入する物件が事業の一部となる可能性もあります。事業所も実体のある空間が必要です。この場合「物件探し」と「要件を満たすこと」は同じ作業になり、まとめて進めた方が効率的です。
私の専門は不動産の売買であり、行政書士ではありません。在留資格の可否や申請書類の判断は行政書士の領域で、私が代わりに判断することはできません。長くお付き合いのある行政書士・税理士がおりますので、お話をうかがったうえでご状況に合いそうであれば、喜んでおつなぎいたします。
私がお力になれるのは不動産の部分です。どのエリアにどの価格帯の物件があるか、その物件で融資が通りそうか、事業所と住まいをどう並行して探すか、引渡し時期を在留期間にどう合わせるか——ここは日々取り組んでいる領域です。
ご相談はLINEよりお気軽にどうぞ。
公式一次情報
・出入国在留管理庁〈在留資格「経営・管理」〉公式ページ
・出入国在留管理庁〈在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について〉改正の概要
・出入国在留管理庁〈「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)〉PDF
実務解説(行政書士事務所による整理・非公式見解)
・MIRAI 行政書士事務所、会社設立JAPAN、行政書士しかま事務所
確認日:2026年8月。制度は公式の最新情報をご確認ください。
周周・日本の不動産